とうとう親の介護が始まった
そんなお悩みをお持ちの人も多いと思います。
役所に行って、介護サービスの説明は受けてみたものの、内容が難しすぎて理解できない!!
介護保険っていうのはなぜか複雑にできています。
訪問ヘルパーさんもサービスの内容に制限があるので、できないことも色々とあるんです。
今回は訪問ヘルパーさんができないことをまとめてみました。
よければ参考にしてみてください
※今回は介護保険を取り扱っています。障がい者支援はまた別になります。
日常生活の範囲を超えたサービス
食事や話し相手になる
一人で寂しい思いをしている家族は心配だと思います。
話し相手にだけでもなって欲しいと考えるご家族もいる事と思います。
しかし、話し相手や食事の相手は介護保険では認められていません。
ただし、一人で食事ができない人に対する食事介助は介護保険での適応が可能となっています。
おせちや年越しそばなどの特別な料理
日本は季節ごとに色々なイベントがあります。
おせちや年越しそばは当たり前の習慣になっている高齢者も多いです。
しかし、これらの特別なサービスの提供は日常の生活の範囲を超えたサービスとなりますので、提供することができません。
あくまでも、1日3食の食事を提供することが介護保険の基本となります。
換気扇の掃除やワックスがけ
介護保険で掃除を行う場合は、日常的に行う範囲での掃除が基本となっています。
換気扇の掃除やワックスがけなど、年に数回しか行わないような掃除は介護保険では認めらていません。
排水溝などは週に1回程度のペースでやる人もいるので、掃除のついでにお願いすることができます。
ベランダや庭の掃除
ベランダの掃除や庭の掃除も日常生活で使用する範囲を超えていますので、サービスの範囲外になります。
介護保険で適応される掃除の範囲は室内が基本です。
花の水やりや草むしりも同様に介護サービスの提供の範囲外になります。
普段着ではないおしゃれ着の手洗い
ヘルパーさんに洗濯を頼むことはできます。
しかし、普段着でないウールなどの手洗いはしてもらうことができません。
これもやはり、日常生活に必要なサービスが基本になっています。
傷みやすい生地の服はクリーニングに出した方が良いでしょう。
日常生活の範囲を超えた外出
家族が同居中の買い物同行
一人暮らしの場合はヘルパーさんに買い物を頼むことができます。
しかし、家族が同居中の場合は買い物を頼むことができません。
買い物はお金を預かることになりますし、基本的には家族が行うことだということになっているからです。
結婚式などの冠婚葬祭
孫の結婚式などには高齢の家族にも出席して欲しいものです。
しかし、冠婚葬祭にヘルパーが同行することはできません。
これもやはり、日常生活の範囲を超えた特別なイベントになっているからです。
冠婚葬祭は家族で力を合わせて、対応しましょう。
配偶者の毎日の見舞い
夫婦で暮らしている高齢者の場合、一人が入院してしまうことはよくあることだと思います。
「心配だから毎日お見舞いに行きたい」
そう、考える高齢者の人もいるでしょう。
しかし、毎日お見舞いに行くことはできません。
ここで、ポイントになるのは「毎日」というところです。
週に1度や、買い物同行の帰りによる場合はお願いできる場合もあります。
家族が入院した際は、相談してみてもよいでしょう。
同居人用の食事やペットの散歩
一人暮らしの高齢者にとっては息子やペットなどのも家族がいる人もいるかと思います。
しかし、介護保険でサービスが適応できるのは本人だけです。
本人以外の家族へのサービスも日常生活の範囲を超えたサービスとなりますので、介護保険の対象外となります。
医療行為
床ずれの処置
高齢になると栄養状態が悪くなります。
車椅子やベッドで長い間生活をしていた場合に、床ずれを起こしやすいです。
しかし、こういった床ずれに薬を塗るような行為は医療行為にあたります。
お願いするのは看護師になりますので、訪問看護に頼んでみましょう。
以前は爪切りや軟膏の塗布、湿布の交換も禁止されていましたが、それらは現在はヘルパーでも対応できるようになっています。
インスリン注射
高齢になるとインスリンの注射が必要な人のいると思います。
ヘルパーは注射をすることができません。
注射を打つまでの準備の手伝いはできますが、針を刺すのは本人か看護師に行ってもらう必要があります。
マッサージ
マッサージもヘルパーは行うことができません。
肩もみぐらいならよいだろうとお願いする人もいるかもしれませんが、実は資格が必要な行為になります。
理由があり、介護保険が適用できないケース
代読や荷物の受け取りなどの「代行サービス」
高齢になると、文字を書くのも大変になります。
手紙に宛名を書いたり、サインをしたりするのをお願いしたくもなりますが、これらは代行サービスにあたり介護保険では適応できません。
荷物の受け取りも同様に代行サービスになりますので、ヘルパーでは対応できないことになります。
安否確認、見守り
安否確認や見守りだけでは、介護保険は適応できません。
介護保険で適応できるのは、家事や身体介助、転倒の危険がある場合などの見守りです。
安否確認や見守りだけでは何もすることがないので、介護保険の適応外となります。
病院での付き添い
病院での対応は医療保険が適応されます。
医療保険と介護保険は同時に使用することができません・
病院内での対応は医療保険での対応が優先され、病院側の対応が基本となります。
ただし、認知症などで話を理解できない場合などはケアマネさんに相談してみましょう。
留守中のサービスの提供
介護保険が適応されるのはサービスを受ける本人が家にいることが条件となっています。
本人が家にいない場合は介護サービスが適応できないので注意しましょう。
予定外の不在の場合は事業所によってはキャンセル料が発生する場合もあります。
契約書と重要事項説明書にはしっかりと目を通しておきましょう。
預金の出し入れ
一人暮らしの場合はお金をおろしに行くことも一苦労です。
銀行までの付き添いはお願いできますが、暗証番号を確認したり、カードを預かってお金を下すことはできません。
ヘルパーとのお金のトラブルは多いので、安易にお金の引き出しをお願いすることはやめましょう。
入院や施設入居中の外出サービス
入院中や施設に入居中はそれらの施設での保険が適応されます。
仮に一時的な外出であったとしても、訪問介護を適応することはできないので注意しましょう。
介護保険では時間が重なったに2つのサービスは使えないということを覚えておきましょう。
困ったらケアマネに相談しよう
介護保険はルールが複雑で、わかりづらいこともあります。
困ったことがあったら、まずはケアマネに相談してみることをオススメします。
事業所によっては自費サービスを提供している場合もあります。
また、緊急での受診や訪問の場合は事業所でうまく対応してくれる場合もあります。
最終的な判断は事業所や役所の判断によるところが大きいです。
困ったことは悩まずに相談してみましょう!!